1949-10-21 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金錢、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供與、その供與の込申若しくは約束をし又は饗應接待、その申込若しくは約束をしたとき。
一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金錢、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供與、その供與の込申若しくは約束をし又は饗應接待、その申込若しくは約束をしたとき。
それから百五十九ページの終りのところに、左記に関する嚴罰を伴う絶対的禁止規定を設くべしとの意見があるがどうするかという問題でございまして、これはある方面からの意見等がありましたので、これを特にここにそのままに掲げておきましたから御檢討を願いたいと思つておりますが、第一は買收、第二は物品の供與、第三は飲食饗應、第四は虚偽誹謗及び淫猥なる文書図画の頒布、選挙運動のための未成年者の使用という問題であります
第二点が、その選挙違反の内訳と申しまするか、これらの文書、図画の違反、あるいは饗應、買收という内訳の数をお示しを願いたい。 最後にもう一点は、選挙が済みまして約一年半たつております今日でありまするが、その違反の結果、事件がどうなつておるか。
本年度の衆議院の選挙におきまして選挙違反の告発、告訴、事項が多かつたように聞いておりますが、もしお手許に資料がありますれば、今年の選挙における違反は総体何件くらいあつたか、第二点はその選挙違反の内訳、買收、饗應、文書図画の違反というような内訳を承りたい。
選挙後における物資の饗應、もちろんこれも許すべきではなく、またいろいろの御礼状を出すことも、私は嚴格にこれは履行すべきだと考えてる次第であります。 要するに現行法をゆるめるということに、また選挙を不明朗に引もどす原因になりはしないかと思いまして、私にやはり現行通り嚴格に強く正しく選挙をやるという建前で進めたい、かようにんえております。
これの度が過ぎればいわゆる饗應、買收という形になる。また自分が腹が減つて一日のうち三度では済まなくて、四回食べなければならないときに、選挙に携わつている青年たちに食べさせないということはできない。食わした以上はこれだけは別だからお前たちの給料から差引くということは実行不可能になり勝ちである。こうした人間の健康を維持するための食糧の供給は決して饗應というようなものではない。
実は申し上げたいのですが、後藤つぎの逮捕状を出した理由でございますけれども、それは現われた事実は戸別訪問でありますが、当時警察等からのいろいろな情報によりますと、饗應等の事実もあるということでありましたし、それから初めの警察の意氣込みと違つて、なかなか事件が伸びないというので、私もあせつておりまして、後藤つぎを逮捕して直接捜査したいと思つたことから、実は逮捕状を出したのであります。
○小川友三君 この選挙制度の形態を理想選挙に持つて行きたいと、こう思つているのでありますが、選挙地盤が余りに小さいと、どうしてもそこに理想通りに行かないで、つい人情がうつつて、選挙の形態が買收、饗應、個々面接、戸別訪問というものが深刻化して行くというのは、今までの旧憲法時代で幾度か見られております。
○小川友三君 私共申上げる理想選挙というのは、買收、饗應がない選挙であること、それから戸別訪問がないというような形態、それから選挙費用の問題も、今までの法定額以内で間に合う程度の選挙、それから演説会というのは、松挙公報の……
小樽事件、檢事長、檢事正、檢事らが離れ島で故なく漁業者より饗應を受けて新聞の話題となり、事件関係の会社の社長と飲んで、その事件を揉み潰していると疑われている。大曲事件、これは先に調査員を派遣して調査いたしましたが、檢事が町の有志と酒を飲み、事件の揉み消しに應じていると疑われている。
買收するのはいいとは言わぬけれども、第一饗應することはいけないというが、人民の方から饗應したらどうする。お前さんの意見を聞こう、家へ來てひとつ酒を飲んで話してみろというような機会も与えることができないでしよう。ひつきようするに人間はどうも犯罪的傾向がある。
二、上述の日時、場所において北島重太郎同座のもとに荒木勝に対しウイスキー等の饗應をなしたる事実(北島重太郎、鈴木富藏証言)あるにかかわらす、かかる饗應の事実なしと証言した。
十分経驗のない税務官吏のことで、ある程度饗應等受けても大したことはないというくらいの氣持が、最近あるいは去年、前々年というふうに、昔と比べまして相当汚職事件の起きて來た原因じやないかと思います。
ところが荒木君一人で飲んだのじや、相手がなければ饗應というものは成立しないのです。だから、くどいようだがこの点最後にもう一度言つてください。というのは、証人の証言全体が委員長が今言われたように、事実そのものを述べていると思えないのです。その点どうです。絶対にないですか。
○岩山證人 饗應費のようです。
これはもとより職員の素質の低下にもよりますが、納税者が惡税重税の苦痛を逃がれようとして、窮余の策として金品饗應を以て税務職員を誘惑しようとしたのが、そもそも事の始まりであります。
○一瀬證人 聞いたことで、見たことではありませんが、横浜地檢の檢事あるいは事務官の一部が、後藤つぎさんの家に絶えず出入して、そしてつぎさんから相当な饗應にあずかつているということも聞きましたし、某檢事は洋服をこしらえてもらつたとか、あるいはオーバーをこしらえてもらつたとかいうことなども聞きました。
○森下政一君 税務官吏の中に惡質なる者があつて、税の査定に当つて饗應接待によつて税金の高が左右されるという噂が可なく廣く世間に傳わつております。もとより、この噂がどの程度まで眞実であるかは明らかでありませんが、ただ單なる根拠なき噂ではないことは、これを裏書きする具体的事例によつて極めて明白であります。現に今朝の毎日新聞にも、惡徳税吏一掃に警視廳が乘り出したということを傳えております。
ほかに饗應その他が相当あるようであります。
一應は帳簿の上においてはそういう饗應とか機密費とかいうようにはお書きにならんでしようね。
○委員長(伊藤修君) あなたが社長としてですね、同社の経営方針として当時の社会的或いは経済的又は政治的情勢からして、いわゆる饗應政策といいますか、或いは買收政策といいますか、そういうことをしなければならん理由があるんですか。
ですから饗應という程度に行つていないと思います。 それからその次はどこでございますかね。沢山あるので……恐れ入りますが。これは後で申上げたいと思うのですが、大体この問題になる事件ではないので、これは平のいわゆる政争の軋轢から出たもので、私が目標でなく、市長を目標にしているものなのであります。
○委員長(伊藤修君) 八月二日夜平市谷口料亭に於て今野檢事は大和田藤田両事務官と共に、平市公安委員矢吹六一郎の招待を受けて出席し饗應を受けた、その席上にはマル公市場常務理事松崎喜一、マル共共取組合配給、主任鈴木幸平も出席していた。右饗應については矢吹六一郎は今野檢事一行に対して敬意を表したまでであつて他意ないと陳述している。
○証人(荒井八郎君) 大体田上檢事とか何とかいう者は知らないのですから、知らない者を呼んで私が饗應するとか何とかいうことをすべき道理がないじやありませんか。